HAYAWAZA製品版をダウンロードしたユーザー(以下、「甲」という)と株式会社HAYAWAZA(以下、「乙」という)は、以下のとおり合意し、この契約(以下「本契約」という)を締結する。
(適用範囲)
第1条 本契約は、乙が甲に対して提供する仕訳変換専用ソフトHAYAWAZA(以下、「本ソフトウェア」という)の、甲による会計データの移行に係る使用に関する基本契約であり、甲乙間の書面または双方が合意した方法に基づく電磁的措置(以下、「書面等」という。)による別段の定めがない限り、本契約の各条項が優先されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本契約はその有効期間に限り、乙のウェブサイトより本ソフトウェア(製品版)をダウンロードする際に同意する「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容に優先する。
(使用許諾)
第2条 乙は甲に対し、乙が供給する甲向け仕様の本ソフトウェアを、次の条件で非独占的に使用することを許諾する。
- 指定場所
- 甲の事業拠点
- 有効期間
- 契約日から3か月間または6か月間の、いずれか「使用許諾申込書」に記載の期間。
ただし、当初の期間が3か月であった場合、甲が期間満了日の2週間前までに乙に期間延長を申し入れ当該延長分の対価を支払うことで、本契約は期間満了日の翌日より3か月間に限り延長することができるものとする。
2 甲は、ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡、担保提供または再許諾することはできない。
3 本契約終了後に甲が本ソフトウェアの使用を希望する場合、甲は別途「使用許諾申込書」により乙に対しその旨を申し入れるものとする。
(対 価)
第3条 甲は乙に対し、別段の定めのない限り、別紙「HAYAWAZA使用許諾申込書」に記載の本ソフトウェアの初期費用及び使用許諾料金(利用料及びサポート料)に消費税を加えた金額を、乙の指定する金融機関口座への振り込みまたは甲の指定する金融機関口座から引落す方法により、支払期日までに支払う。なお、クレジットカード決済による支払い方法も選択可能とする。
(使用パターン数)
第4条 使用パターン数は、「HAYAWAZA使用許諾申込書」に記載されているパターン数とする。
2 本契約に基づく使用パターン数は、原則として増減することができない。
(所有権)
第5条 本ソフトウェア及びその記憶媒体、マニュアル、資料等(以下、「本ソフトウェア等」という)の一切の所有権は、乙に帰属する。
(保 証)
第6条 乙は甲に対し、甲の本ソフトウェアの利用期間に限り、本ソフトウェアが乙のウェブサイト記載の動作環境で使用された場合、同ウェブサイト掲載のマニュアルのとおりに稼動することを保証し、万一稼動しない場合には、乙の選択により本ソフトウェアの修補、取替または訂正を無償で実施することを保証する。
2 甲が予めまたは本ソフトウェアインストール後にインストールしたアプリケーション・ソフトウェア(乙が予め指定する動作保証対象のものを除く)とのコンフリクト、または、乙の事前の承諾なき甲独自の本ソフトウェアの変更に起因する不具合については保証の対象外とする。
3 乙は、甲が本ソフトウェアを利用したことと因果関係を有するすべての直接的間接的損害(逸失利益、事業の中断による損害、データ喪失による損害などを含み、かつこれらに限らない)に関して、たとえその損害発生の可能性を予め通知されていた場合であっても、一切責任を負わないものとする。
4 乙は、本ソフトウェアの機能及び品質について、本条第1項記載の保証内容を除いては商品性及び特定目的への適合性その他一切の保証を行うものではなく、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生ずる直接的または間接的損害について一切責任を負わない。
(禁止事項)
第7条 甲は、次の行為をしてはならない。
(1)本ソフトウェア、マニュアル、仕様書、資料等の複製
(2)本ソフトウェアに関する技術上の秘密の漏洩
(3)インターネットに接続しない環境で本ソフトウェアを使用すること(ただし、オフラインライセンス使用の場合を除く)
(4)本ソフトウェアの改良、変更
(5)本ソフトウェアの解析
2 前項に違反し、甲が本ソフトウェアに改良等を加えた場合、当該部分に係わる著作権、特許権等、一切の法的権利は、弊社に帰属するものとする。
3 甲は、乙または乙の使用許諾を受けた者による前項の改良等の使用に関し、著作者人格権を行使しない。
(本ソフトウェアのバージョンアップ等)
第8条 乙は本ソフトウェアのバージョンアップ等の提供を無償にて行うものとする。
(本ソフトウェアの譲渡・転貸の禁止)
第9条 甲は第三者に対し本ソフトウェアを譲渡・転貸・販売をしてはならない。
(本ソフトウェアの著作権の帰属・改変)
第10条 甲は本ソフトウェアの著作権が乙に帰属することを確認する。
2 甲は、第7条にかかわらず、自己の使用のため必要な場合に限り本ソフトウェアの変更・改変をすることができる。ただし、変更・改作後の成果物についての権利は乙に帰属する。
(本ソフトウェアの複製)
第11条 甲は、本ソフトウェアのバックアップを目的としたソフトウェアの複製をすることができる。ただし、当該複製物には乙の著作権表示を明示しなければならない。
(インターネットへの自動接続)
第12条 本ソフトウェアをインストールした甲のコンピュータがインターネットに接続できる環境にある場合、本ソフトウェアが定期的にインターネットへの自動接続を行うことにより、乙は甲の個別のライセンス情報や本ソフトウェアでの処理に関する情報等を取得することがある。
2 前項により乙が取得する甲の情報は、本ソフトウェアに関するサービスやオンラインアップデートの提供等を目的として収集するものであり、乙は取得した情報を甲の事前の承諾を得ることなく開示・漏洩せず、また当該目的の範囲を超えて使用しない。
(秘密保持)
第13条 甲は本ソフトウェアを機密に保持することを約し、本契約に基づび乙から開示を受け、その他本契約の履行過程で取得した乙に関する情報を秘密に保ち、本契約の終了の前後を問わず、甲及び甲の役員または従業員をして、これらを第三者に漏洩させないものとする。ただし、甲が本ソフトウェアを使用している事実について、乙の事前の承諾を得て甲の取引先へ開示することについてはこの限りではない。
(本契約の解除)
第14条 甲または乙は、相手方に次の各号の事由の一が生じたときは、何等の催告なしに本契約を直ちに解除することができる。
(1)故意または重過失により相手方に損失を与え、または重大な背信行為があったとき
(2)金融機関より取引停止処分を受けたとき
(3)手形の不渡りが生じたとき
(4)第三者から仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分その他の強制執行処分を申し立てられたとき
(5)破産、民事再生手続き、会社更生手続きまたは特別清算手続きの申立をなし、あるいは申立をなされたとき
(6)反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があったとき
(7)その他著しく不正な行為があったとき
2 甲または乙は、相手方の債務不履行に対し相当期間を定めて催告を行い、その後もなお
是正されないときは、本契約を解除することができる。 |
(本ソフトウェアの返却等)
第15条 本契約が終了したときは、甲は乙に対し、ただちに本ソフトウェアを記録した媒体、マニュアル、仕様書、複製物等を返却し、PC内の本ソフトウェアを削除しなければならない。ただし、第2条第3項により本ソフトウェアを継続使用することになった場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡禁止)
第16条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本契約上の権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第17条 本契約に関する紛備については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議条項)
第18条 本契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。